交通事故の施術・施療や腰痛・膝痛・スポーツ外傷なら福岡市香椎下原の整骨院「いのうえ整骨院 香椎下原院」へ | むち打ち、四十肩、ギックリ腰、座骨神経痛、捻挫、打撲など

福岡市周辺で交通事故による痛み、骨盤矯正でお悩みなら福岡市香椎下原にある整骨院「いのうえ整骨院 香椎下原院」にご相談ください。

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対応時間 午前 9:00-12:00/午後 14:30-20:00
*土曜のみ 13:30-17:00

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交通事故の施術

福岡市東区香椎下原にある整骨院「いのうえ整骨院 香椎下原院」は、交通事故が原因となる痛みや違和感の改善と症状の緩和を目的とした施術を承ります。

交通事故の施術について

交通事故の施術は交通事故が原因の痛みの治療を指します。
主な症状として、むち打ち症・腰痛・手足の傷害・痛み・だるさ・不快感などがあります。

交通事故では、日常の怪我では傷めないような部分もダメージを受けることが多く、放置すると痛みや機能障害、2次的障害(肩こりや腰痛)へと発展することもあります。
早期の対処はもちろん症状が改善するまで、しっかりと施術を続けることが大事です。

もしも交通事故に遭った場合は、必ず警察に届けてください。
任意保険・自賠責保険どちらにも必要な事故証明を受け取れます。

また事故時になにもなくても、後日痛みが出る場合もあるので、事故後は信頼のおける医療機関で精密検査を受けることをおすすめします。

交通事故に遭ったら

警察へ交通事故の届け出を行う

福岡の整骨院「いのうえ整骨院」の事故処理をする警察官の後ろ姿

加害者はもちろん、被害者からも届け出ることが必要です。

特に怪我を負った場合は「人身扱い」の届出が重要です。

また、仮渡金の請求などで必要となるので、早めに自動車安全運転センターへ、交通事故証明書の交付を依頼します。


相手(加害者)の情報を収集する

福岡市東区の整骨院「いのうえ整骨院」の加害者の情報を書き留める女性

加害者に関する以下の情報を集めます。

  1. 相手方の氏名・住所・連絡先・車の登録ナンバー
  2. 加入している自賠責保険(共済)・自動車保険の会社(組合)名・証明書番号
  3. 勤務先や雇主の住所・氏名・連絡先

業務中であれば、運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあります。


現場での目撃者を確保する

腰痛、ギックリ腰、骨盤矯正で定評がある福岡市にある整骨院「いのうえ整骨院」の事故現場周辺の横断歩道

万が一、相手方とトラブルになった際などに第三者の意見は効果があるため、通行人など交通事故の目撃者がいれば、協力を得て証言をメモしましょう。
氏名や連絡先を聞いておき、必要ならば証人になってもらうよう依頼しておきましょう。


医師の診断を受ける

福岡市で信頼できる整骨院「いのうえ整骨院」の医師の診断を受ける様子

軽いケガだと思っていても、後々痛みや痺れなどの症状が出てくることも交通事故の特徴です。
まずは病院で医師の診断を受けましょう。
必ず精密検査を行ってください。


保険会社へ連絡

福岡の整骨院「いのうえ整骨院」のスマホで電話をかける女性

保険会社へ当院での治療を希望する事を伝えてください。

交通事故治療の場合、自賠責保険・任意保険の使用により負担なく治療が受けられます。


いのうえ整骨院 香椎下原院へお電話を

福岡市東区の整骨院「いのうえ整骨院」の店舗正面からの外観

ケガの状態・施術内容・その他手続きなどのアドバイスをいたします。
お気軽にお電話ください。

改善に向けた施術の開始

お電話および直接ご来店

腰痛、ギックリ腰、骨盤矯正で定評がある福岡市にある整骨院「いのうえ整骨院」の電話をかける操作

施術をご希望の方はお電話にてご予約いただくか、直接お越しください。
その際に以下のご準備をお願いいたします。

  1. お取扱いの保険会社ご連絡先(ご担当者名)
  2. 病院受診の方は診断名

医師の診断書をお持ちいただくと分かりやすいです。


カウンセリング開始

福岡市で信頼できる整骨院「いのうえ整骨院」のカウンセリングの様子

直接カウンセリングをさせていただきます。
その際に以下の内容をお聞きします。

  1. 事故が発生した日時、状況
  2. 医師の診断内容
  3. ケガの症状

お取扱い保険会社の確認
保険会社への手続きは当院にて行います。


ケガの状況の確認

福岡の整骨院「いのうえ整骨院」のケガの状況確認

怪我の状態を触って確認します。
痛み具合・腫れ・故障部位に熱があるか機能障害があるかなど、いくつかのチェックやテストを行い、適切な施術のプランを組み立てます。


治療の開始

福岡市東区の整骨院「いのうえ整骨院」の施術開始の様子

お客様の状態に合わせて、マッサージ電気・冷温法・テーピングなどにより、治療内容を決定いたします。
同時に日常生活での注意点や可能であればリハビリも行い、早期の回復を目的とした施術を行います。


施術の終了

腰痛、ギックリ腰、骨盤矯正で定評がある福岡市にある整骨院「いのうえ整骨院」の報告書に署名するお客様

お体の不具合が改善されたら、施術完了です。
受けたダメージにより個人差はありますが、3~6ヶ月程度で改善することが通常です。

保険会社に施術が完了した旨を報告し、その他の費用を計算してもらいます。
明細の入った示談内容書を確認し、納得がいけばサインをして完了となります。


今後のアドバイス

福岡市で信頼できる整骨院「いのうえ整骨院」のアドバイスや指導の様子

お客様のよっては生活における注意点もご説明しております。
主に回復へ向けての留意すべき事項などを指導させていただいております。

患部の状態によって順番が前後したり省略されたりする事もあります。

慰謝料・補償・料金について

慰謝料とは交通事故の被害者への心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害考え、それを金銭によって癒す賠償のことを言います。

自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合は、治療関係費・文書料・休業損害に慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。
ひき逃げに遭ったり、相手側が保険未加入の場合でも特別な補償制度がございます。
事故の場合、患者様の健康保険は使用しませんが、手続き申請後使用することも可能です。

交通事故の補償の限度額と種類

障害による損害

被害者1名につき、1日4,200円
傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。

後遺症による損害

被害者1名につき、最大4,000万円(要常時介護第1級)
後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料などが支払われます。

死亡による損害

被害者1名につき、最大3,000万円
死亡による損害は・葬儀費・逸失利益・被害者および遺族の慰謝料が支払われます。

交通事故の補償の支払い基準

自賠責保険(共済)

交通事故に遭われた方々に対して、政令で定められた一定の保険金(共済金)などを限度額の範囲内で支払われます。

損害保険会社(組合)

傷害・後遺障害・死亡の各損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。

※算定基準には労働能力喪失率・就労可能年数・平均余命年数・年齢毎の平均給与額なども含まれます。

保険金が適用されないケース

交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。
具体的には以下のようなケースが当てはまります。

  1. 被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
  2. 被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
  3. 追突した側が被害車両の場合

交通事故のケガについて

交通事故に遭われた方へ

いのうえ整骨院 香椎下原院では、交通事故で被ったケガのご相談を随時無料で行なっております。
提携弁護士とも連携して対応させていただきますので、どうぞ安心してお任せください。

腰痛、ギックリ腰、骨盤矯正で定評がある福岡市にある整骨院「いのうえ整骨院」の提携弁護士のイメージ

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福岡市東区下原にある「いのうえ整骨院 香椎下原院」は、交通事故の施療や骨盤矯正の他、各種保険適用(骨折・脱臼・打撲・挫傷・スポーツ外傷)の改善に向けた施術を行っています。
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