交通事故のむち打ちなら「いのうえ整骨院香椎下原院」にお任せください!

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交通事故施術

このようなお悩みはありませんか?

  • 首・肩・背中・腰が重い感じや、痛みなどがある
  • 整形外科や他の施術院での施術に満足できず転院を検討している
  • 頭痛で悩んでいたり、天気が悪い日には更に酷くなる
  • 手、腕、腰、足などにしびれがある
  • 頭痛、めまい、吐き気がある
  • 事故を起こしてしまった(自損事故)ので相談をしたい
  • 事故に巻き込まれた時の相談がしたい
  • その他交通事故に関する相談がしたい
むち打ち

このような事例の場合に対応可能です

事故事例01
事故事例02
事故事例03
交通事故事例4
事故事例05
事故事例06
事故事例 無料治療

交通事故について

交通事故の保険について

車の保険には必ず加入しなければならない、「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」という、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられている保険があります。

自賠責保険のイメージ

一般に「強制保険」と呼ばれています。

交通事故の被害者が、最低限の補償を受けられるよう、被害者を守るために国が始めた保険制度です。

国が始めた保険を利用して交通事故の施術を行うことができます。(施術費0円)

 

被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく損害賠償の請求と呼ばれますが、被害者にとっては同じ金額が補償されます。

施術費について

施術費のイメージ

施術費は0円です。

また、

1.施術費

2.通院にかかる交通費(公共交通機関、タクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代、etc)

3.休業損害費(自賠責保険基準で1日6,100円~19,000円要証明)

も保障対象になります。

※必ず示談をする前にご相談ください。

施術期間について

期間のイメージ

交通事故後の体の状態にもよりますが、平均で3~4ヵ月の施術期間で症状を改善することができます。

 

施術開始1週間ほどでケガや症状が軽減しても、体の深い部分に痛みが残っている可能性があり中途半端な状態だと再発や後遺症の可能性が高くなります。

自己判断はせず、症状に合わせてけがや痛みの施術を最後まですることが大切です。

慰謝料について

慰謝料のイメージ

交通事故の被害者になってしまった方には、必ず慰謝料というものが発生致します。

交通事故が原因により経済状況・生活環境の問題を生じることが考えられるため、補償として休業補償があります。
これは、事故による怪我や施術のために仕事を休まざるを得なかった場合、その間の収入を補うために支払われるものです。

 

具体的な算定としては、

①総施術期間×4,300円

②(通院実日数×2)×4,300円

どちらか少ない方となります。

交通事故施術の流れ

整形外科や他の施術院からの転院についても同様の流れです。(転院は無料です)

事故施術の流れ その後

推薦の声

推薦者の声

お客様の声

当店をご利用下さったお客様より、沢山のお喜びの声をいただいております!

お客様の声

お客様 女性 交通事故

交通事故にあって色々と不安でしたがいのうえ整骨院さんに来て、対応がとても良く安心して通えました!

※効果には個人差があります。内容は個人の感想です。

お客様の声

お客様 男性 交通事故

交通事故に合い来店してます‼
しっかり説明して頂き安心できました‼

※効果には個人差があります。内容は個人の感想です。

お客様の声

お客様 男性 交通事故

交通事故の施術でムチウチが楽になりました‼
保険の対応もすごく助かりました‼

※効果には個人差があります。内容は個人の感想です。

交通事故に関するQ&A

交通事故に遭ってどうしたら良いのか分からない

急な事故でわからない事ばかりだと思います。
まずは、事故の対応、治療において詳しい知識がある、いのうえ整骨院香椎下原院に御連絡下さい。

施術費は、いくらかかりますか?

施術費は無料です。自賠責保険適応となりますので窓口負担はありません。※示談など、例外もありますのでまずはお問い合わせください。

転院する際、手続きはややこしいのですか?

整形外科から整形外科への転院は相手保険会社の担当者に転院の旨を伝えれば大丈夫です。

転院しても慰謝料は出ますか?

福岡市東区で交通事故の施術、むち打ち施術を専門としているいのうえ整骨院 香椎下原院では、国家資格をもった施術者が施術を行います。慰謝料も通院ごとに出ます。具体的な算定としては、総施術期間×4,300円。または、(通院実日数×2)×4,300円の、どちらか少ない方となります。さらに、仕事を休んだ場合の休業補償や、主婦の方は主婦手当など保証もあります。まずはご相談くださいませ。

現在整形外科に通院していますが、整骨院に転院するためにはどうしたらよいですか?

現在、損害保険会社のルールとして整骨院に通っていても1ヶ月に1回は整形外科に行かなければ治療が打ち切りとなります。
ですので、転院というよりは併用する事をお伝えしております。
併用であれば大丈夫です。

整形外科と同時期に通院することは可能ですか?

はい!可能です。
ただ、同日は原則不可となります。

整形外科と整骨院の併用は可能でしょうか?

はい!可能です!
中には、併用不可とおっしゃっる整形外科の先生もいらっしゃいますので、その際は、併用可能な整形外科をご紹介致します!

交通事故の施術期間中に施術の打ち切りを言われたのですがどうしたらいいですか?

車輌の損傷状態やお体の状態から判断して、治療期間は決まりますので打ち切りが妥当な場合もございます。
ただ、弁護士などと検討して妥当ではないと判断したら、被害者請求というシステムがございますのでそちらに切り替えて治療は継続する事ができます!

当て逃げをされてしまい加害者が分かりません。それでも保険を使った施術を受けられますか?

当て逃げや無免許による自賠責非加入者が加害者の場合も大丈夫です。政府の「自動車損害賠償保障事業」に請求することで自賠責保険と同様の保証を受けることが出来ます。※香椎下原のいのうえ整骨院 香椎下原院でサポートすることも可能ですのでまずはご相談ください。

たくさん通うと加害者の負担が増えてしまいそうで申し訳ないのですが・・・。

通院日が多い少ないは加害者への負担は変わりません。事故を起こして保険を使用した時点で任意保険からの等級が下がるため負担は変わりません。

事故にあってしまったのですが、自分にも過失があるそうです。この場合は施術を受ける際に窓口でお金が必要になりますか?

自賠責保険を使用しての施術は手出しの費用は発生しません。
ただし、過失の割合で、使える保険額が変わってきますので、詳しくは当店にご相談下さい。

慰謝料計算ツール

慰謝料計算ツール

【損害保険会社 御担当様へ】
院長挨拶

効果の実感

はじめまして。
当院のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。いのうえ整骨院香椎下原院の院長、井上実也と申します。

いのうえ整骨院では、【事故に遭われた患者様】、【損害保険会社様】、【整形外科・接骨院】の三方良しの関係を築くことを目指して、日々努力を重ねております。
しかし、最近では「患者様」、「損害保険会社様」、「整形外科・接骨院」の立場の違いから生じるトラブルが多く報告されています。

これらのトラブルの原因の一つに、柔道整復師の損害保険や自賠責保険に関する知識不足があると考えております。多くの柔道整復師が誤った権利を主張することも見受けられます。

いのうえ整骨院では、「患者様」、「損害保険会社様」、「整形外科」の信頼を得るために、事故後に必要かつ合理的で有効な施術を提供し、損害保険の担当者様との良好な関係を築くことに努めると共に、接骨院業界と損害保険会社との関係を良くしていきたいと考えております。

さらに、当院では患者様のお身体の早期回復を最優先に考えています。その上で、損害保険会社の担当者様とスムーズな連携を図り、「患者様」、「損害保険会社様」、「整形外科・接骨院」の三者にとって良好な関係を築けるよう尽力してまいります。

いのうえ整骨院の交通事故施術における8つの方針

基本方針
基本方針2
基本方針3
基本方針4
基本方針5
基本方針6
基本方針7
基本方針8

ご紹介も承ります

他の医療機関や損害保険会社からのご紹介もお受けしております。
いのうえ整骨院では、以下のような患者様に対応いたします。

  • 整形外科で症状がなかなか改善せずお困りの方。
  • 治療を受けたいが、仕事が遅くなり通院が難しい方。
    (20時まで営業しており、その後の時間もご相談に応じて対応いたします)
  • 整骨院と整形外科を併用した診療を希望される方。

いのうえ整骨院では、お客様の早期回復を目指し、損害保険会社様の円滑な業務遂行を支援するため、交通事故患者様の施術を行っております。

ご予約・お問い合わせ

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  • 土曜日 9:00-12:00/13:30-17:00
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